TranceWORKS青山 利用規約

株式会社トランスリアル(以下「当社」という。)は、東京都渋谷区渋谷2丁目2-17 TranceWORKS青山ビル(以下「本建物という。」)の3階及び4階に設置する「TranceWORKS青山(トランスワークス青山)」(以下「本施設」という。)の利用方法について、以下の通り利用規約(以下「本規約」という。)を制定する。

第1条(利用許諾、契約プラン、目的)

当社は、利用者に対し本施設の利用を認め、利用者は本規約で定めるところを遵守するものとする。
本施設の利用についてメンバー契約の締結を要する。契約プランには以下のプランがある。

  • メンバーシップ契約
  • フリーデスク契約
  • パーソナルデスク契約
  • バーチャルオフィス契約

本施設は、利用者の快適な執務と利用者間のコミュニケーションの場所を提供する事を目的とする。

第2条(休業日と営業時間、平日について)
本施設の休業日は年末年始と当社が定める日とする。但し、本施設の維持管理上必要な場合は休業する場合がある。
本施設の営業時間(以下「営業時間」という。)は平日午前9時30分~午後10時とする。
本規約において平日とは月・火・水・木・金の各曜日で祝祭日を除いた日とする。

第3条(使用範囲および使用形態)
当社はメンバーに対し、本施設とそれに付帯する設備の使用を本規約に則り使用する事を認め、本施設での執務やコミュニケーション、その他サービスの利用を契約プランによって提供する。
メンバーは本施設を原状のまま使用する事とする。
メンバーは本施設が、賃貸借により当社が入居する運営施設であることを理解し、本施設及び本建物共用部の使用に当たって本建物の所有者が定める契約が存在する場合は、それを遵守するものとする。
当社並びに本建物所有者から利用方法などに関する提示があった場合は、これに従い使用するものとする。
メンバーは別途、有償サービスとしてロッカーを契約期間のみ使用出来る。契約期間はメンバーの契約プランに準じ、1ヶ月単位での契約とする。料金は別途提示する事とする。

第4条(契約期間)
契約した月の契約期間は契約日よりその月の末日までとする。以降次月より1日からその末日までの1ヶ月間が契約期間となる。
メンバー契約の更新をしない場合には、契約満了日の属する月の前月末日までに、メンバー契約を更新しない旨の意思表示を、書面にて当社に通知しなければならない。書面での通知を怠った場合、本契約は更に1カ月間自動的に更新されるものとし、その後も同様とする。
メンバーが本規約゙第1条第2項に規定されている契約プランの変更を希望する際、並びにその他契約条件の変更を望むときでも、原則として本規約第2項が適応される。
当社と本建物所有者が結ぶ本施設に関する賃貸借契約(以下「賃貸借契約」という。)が終了又は解除されることがわかった場合に限り、本規約の取り決めに関係なく、賃貸借契約終了日または賃貸借契約解除日をもって、本施設の使用期間が終了することとする。本項に該当する場合で、契約期間が当該月の満日数に満たなかった場合、当社はその不足日数分の料金を日割計算にてメンバーに返金する。
ロッカー契約の解約後、ロッカー内の物件を撤収しない場合は、メンバーがその権利を放棄したものと見なし、当社はメンバーに対し、何ら通知することなく任意にこれを廃棄もしくは処分する。それに伴いメンバーは当社に対し金銭等、何ら請求することが出来ないことを予め同意する事とする。

第5条(本施設の利用に関すること)
本規約における利用とは、本施設と本施設内の設備等の利用を認めることであって、本施設の排他的な占有権限を与えるものではない。よって本施設の利用は借地借家法の適用は受けず、賃借権が発生しないことを予め同意したものとする。
メンバーは本規約に基づいて、事業に関する許認可等を受けることは出来ない。
メンバーシップ契約では、本施設の住所並びに名称を名刺を含むすべての印刷物に記載、掲載することや郵便物の宛先とすること、並びにホームページ等の電子媒体への掲示、掲載ができない。
フリーデスク契約、パーソナルデスク契約では名刺などの印刷物、電子媒体への住所並びに名称の利用を可能とする。また、郵便物郵便物の宛先とする事も可能とする。
メンバーシップ契約、フリーデスク契約は、本施設を利用して執務や第三者に迷惑を及ぼさない範囲で利用できるものとするが、家具類を移動したり、一人で複数席使用することも禁止する。
メンバーは、机・椅子等の場所に私物を置くことで長時間占有(場所取り)等を行なってはならないが、フリーデスク契約では、契約で定める範囲ではその限りでは無い。
メンバーは6名以上での作業や打合せの際には、ミーティングルームを予約の上、利用する事とする。本施設から一時的に退出する場合は、私物を放置しての外出は不可とする。
本施設内は全面禁煙とする。
本施設内の飲酒に関しては禁止とするが、例外的に、当社が認めた本施設内におけるイベント等の際はその限りではない。
ゴミ処理に関し、メンバーは、本施設に設けられた共同ゴミ箱に、分別して廃棄する事とする。

第6条(善管注意義務、訪問者、並びに私物の管理)
メンバーは当社が定める本規約を遵守し、本施設、本建物共用部を善良なる管理者の注意をもって使用するものとする。
メンバーの訪問者が本施設を利用する場合は、メンバーシップ契約を締結し、本規約を遵守するものとする。
メンバーは私物は放置せず、その管理を自己責任で行わなければならない。万が一、私物の紛失、盗難、破損、汚染など損害が生じても当社は一切その責任を負わない事とする。

第7条(入会金)
メンバーは、メンバーシップ契約を交わす場合、入会時に1,080円(税込)を支払うものとする。この入会金は初回入会手数料として、当社に生じる費用であり、預託金の性質はなく、メンバーの退会時に返金、清算等は行わない。
メンバーは、フリーデスク契約並びにパーソナルデスク契約を交わす場合、入会時に10,800円(税込)を支払うものとする。この入会金は初回入会手数料として、当社に生じる費用であり、預託金の性質はなく、メンバーの退会時に返金、清算等は行わない。
メンバーが本規約第1条第2項に規定されている契約プランを変更する場合以下の扱いとする。

  • メンバーシップ契約からその他契約を交わす場合:入会金は充当されず、契約するプランの入会金を支払うものとする。
  • フリーデスク契約並びにパーソナルデスク契約からその他契約を交わす場合:入会金を充当するものとする。

本規約に規定の入会金の支払い方法は、本規約第8条に別途定めるものとする。

第8条(会費)
メンバーは本施設利用の対価として、別途定める利用料を支払うものとする。
初回1ヶ月分の利用料は、入会日の属する月の営業日数から日割計算(1円未満切り捨て)した金額とする。
会費は以下の項目を含むものとします。
本施設内及び本建物共用部の上下水道、光熱、空調に関する費用
本施設内及び本建物共用部のトイレ清掃および衛生、環境維持費用
その他本施設及び本建物共用部の施設および設備の維持管理費用
当社は、維持管理費等の増減により会費が不相当となったと判断したときや消費税率が変更されたときなどは、会費を改定することがある。
メンバー契約の更新をしない旨の意思表示を、書面により契約満了日の属する月の前の月の末日(契約満了日の概ね1ヶ月前)までに提示し、当社がそれを承認した場合、メンバーが申し入れた日が属する月の翌月末日までの使用料を支払うことによりメンバーは中途退会することができる。
当社は会費の領収についてメンバーからの依頼が無い限り領収書を発行しない。
メンバーが入会金と初月利用料を、入会日が属する月の翌々月15日までに完了しない場合、本規約第21条「契約の解除」に該当することをメンバーは了解するものとする。

第9条(費用負担)
次に掲げる費用に関しては、メンバーは自己の負担と責任において支払う必要があるものとする。
メンバーが故意又は過失により、本施設、対象スペース内に設置された什器等を破損・毀損した場合、その原状回復に必要な修理・交換等にかかる費用。ただし、当社が経年劣化により交換が必要と判断した場合を除く。
有料サービスを利用したときの費用。有料サービスの詳細は別途定める。
前項に掲げる費用は基本的に事項が生じた当日のクレジットカードでの決済を基本とするが、それが不可能である場合、当社とメンバーは誠実に相互合意の上、その支払時期と方法を合意することとする。この支払に伴い手数料等が発生した場合はメンバーの負担とする。

第10条(修繕費の分担)
当社並びに本建物所有者が実施する修繕は次に掲げるものなどがあある。

  • 本施設及び本建物共用部の躯体及び付属施設の維持保全に必要な修繕
  • 電気、水道等を使用する。インフラ設備に関する修繕
  • 本施設、本建物共用部にある情報設備に関する修繕
  • 本施設及び本建物共用部の修繕

メンバーは、修繕すべき個所を発見したときは、速やかに当社に知らせるものとする。
メンバーの故意又は過失、使用方法に原因が存することが明確である場合の故障や修繕はメンバーの費用負担となる場合がある。
第1項の規定に基づき当社又は本建物所有者が修繕を行う場合は、当社は、あらかじめ、その旨をメンバーに通知する事とする。この場合において、当該修繕の実施を拒否出来ない。
当社及び本建物所有者が本施設及び本建物共用部(付帯設備を含む)の修理、改修又は増築のため、対象スペース、本施設、本建物共用部の全体若しくは一部の使用を中止する必要があると認めるときは、メンバーに対し、対象スペース又は本施設の全体若しくは一部の使用中止を要請することがある。この場合において、メンバーは当該使用中止を拒否できないものとする。
メンバーは故意又は過失により、対象スペース内、本施設内、本建物共用部に破損箇所を生じたときは、当社に直ちに届け出て確認を得るものとする。その届出が遅れた事により、生じた損害はその賠償責任をメンバーが負わなければならない場合がある。

第12条(イベントとコミュニケーション)
メンバーは、本施設内において、当社又は当社の承諾を得たメンバー(法人を含む)が主催するセミナー・パーティー・イベント等(以下「イベント等」という)が行われることを予め承諾するものとする。
当社はイベント等の開催状況の共有をできる限り早期にメンバーへ告知するものとする。
メンバーは、自らイベント等を本施設で実施を希望する場合、当該イベント等の内容詳細を当社と事前に相談し、そのイベント等が本施設の主旨に合致すると当社が認める場合は、対象スペースの一部を利用することが出来る事とする。また、利用料金が別途必要となることを了承するものとする。当社も本項に規定されたイベントの開催には、可能な限り協力を行なう事とする。
メンバーは、本施設がメンバー相互の協働と共創の促進を図る目的を持つ事を理解し、メンバー間のコラボレーションや協働による業務や制作、研究を推進する事に可能な限り協力しあう事とする。

第13条(権利義務の譲渡等の禁止)
メンバーは、本規約により生じる一切の権利義務(債権および債務を含む)の全部又は一部を、第三者に譲渡し又は担保の用に供してはならない。

第14条(禁止又は制限される行為)
メンバーは、対象スペース内の設置物の移動等は行なわないものとする。但し、キャスター付家具の移動を除く。
メンバーは、本建物並びに本施設内(本建物共用部を含む、以下同様)において次の各号に該当する行為、並びに本施設若しくは他のメンバーに損害や迷惑を及ぼす行為等を行なってはならない事とする。

  • 禁止箇所への立ち入り
  • 手荷物以外の物の搬出入
  • 下駄・スパイク等での立ち入り
  • 宿泊並び寝位での仮眠
  • 指定場所以外での飲食並びに喫煙(本施設内は全面禁煙とする)
  • 他の本建物利用者、本施設利用者等に迷惑を及ぼす行為並びに音、振動、臭気等を発し他の本建物利用者、本施設利用者等に迷惑を及ぼす可能性のある物品の持ち込み
  • 本施設内の通路等および階段、廊下等の共用部分を占有すること又は物品を置くこと
  • 本施設内での動物の飼育や持込み(当社の許可を得た盲導犬、聴導犬、介助犬等を除く)
  • 本建物や本施設の通路や階段、廊下、外壁等に無断で看板、ポスター等の広告物を貼る等を行うこと
  • 本施設内にて、ネットワークビジネス・MLM・マルチ商法・保険・情報教材等の、販売・勧誘・斡旋等を行うこと。同様に、本施設内にて無断で物販等の営業活動をすること、並びに宗教活動、政治活動をすること。(但し、当社の指定する箇所にて、当社による事前の書面による承諾がある場合を除く)
  • 本施設内で火気等を使用もしくは火気を持ち込みすること
  • 規約違反行為、違法行為若しくは公序良俗に反する行為、その他、本建物所有者並びに当社が不適切と判断する行為を行うこと
  • 暴力団若しくは極左、極右暴力集団の構成員又はこれらの支配下にあるものとの関係をもつこと。またはその恐れがある第三者との関係を持つこと
  • メンバーがロッカーを利用する権利を有する場合でも、当社が指定したメンバーの専用ロッカー以外のロッカーを無断で使用すること
  • メンバーがロッカーを利用する権利を有する場合で、メンバーの専用ロッカー内に、以下の物を収納すること。危険物、違法な物品、貴重品、放射性物質、常温で腐敗する可能性のある物、異臭を放つ物、フタが完全に閉まっていない状態の気体や液体、音を放つ物、その他、当社が禁止する物

第15条(保守点検等)
メンバーは、本建物所有者が、電気設備を、電気事業法に基づく法定点検を行なうことにより、年に1回から数回の停電作業が発生する可能性があることを予め了承し、本項に該当した停電に際し、本建物所有者並びに当社に対し、なんら要求することは出来ない事とする。

第16条(届出事項)
メンバーは、次に掲げる事項を入会に際し、当社に開示し、入会申込書に記入する事とする。また、同内容に変更があった場合は、変更があった日より10日以内に文書により当社に通知をする事とする。

  • メンバーの公的身分証明書(マイナンバーの記載があるものを除く)記載内容
  • メンバーの氏名、現住所、屋号、電話番号、メールアドレス等
  • 入会申込書の記載項目

メンバーが、対象スペースを30日以上使用しない場合は、会費の支払の有無に関係なく、使用しない期間を当社に文書にて通知する事とする。
本規約第1項及び第2項の通知をメンバーが怠ったため、当社からなされるべき通知または送付されるべき書類等が延着、または到着しなかった場合が発生しても、延着なく到着したものとみなすと共に、万が一、メンバーに何らかの被害や損害があった場合でも、当社はその賠償責任を負わない。

第17条(遅延損害金)
メンバーが本規約に基づく金銭債務についてその履行を遅延した時、当社の督促に対しての支払も行なわれず、遅延が30日を超えた場合には、遅延期間中の当該債務につき滞納額の金額につき年14,6%の割合(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても365日の割合とする)で計算した(1円未満を除く)遅延損害金を支払う事とする。また、遅延損害金を支払った場合でも、当社の契約解除権の行使を免れるものではない。

第18条(損害賠償)
メンバーは自身の故意又は過失により、本建物所有者、当社、又は他の入会者若しくはその他の第三者に損害を与えた場合は、当社に対して直ちにその旨を通知する責任がある事とする。また、これによって生じた一切の損害を賠償しなければならない場合がある。特に当社以外に対する損害の賠償が発生した場合は、メンバーは誠実に対処し、自ら責任を持って解決することを誓約するものとする。
当社が本規約に定める義務を怠りメンバーに損害が生じ、当社にその損害を賠償する責が認められた場合、当社の賠償額は、当該月における会費を上限とする。

第19条(免責事項)
次に掲げる事由によりメンバーが被った損害について、当社はその責を負わない。

  • 地震、水害等の天変地異や火災、暴徒等の不可抗力による災害、停電、盗難、ITインフラ等通信設備機器やその他諸設備機機器の不調や破壊及び故障、偶発事故、その他当社の責めに帰すことのできない事由
  • メンバーが他の入会者やその他の第三者により被った損害
  • 本施設の造作及び設備等の維持保全のために行う保守点検、修理等による損害

第20条(不可抗力による契約の消滅)
本規約第19条記載の天変地異その他の当社及びメンバーの責めに帰すべかざる事由により、本施設の全部又は一部が滅失又は破損して、本規約の目的を達成することが不可能または困難となった場合、本規約は終了する。これにより当社又はメンバーの被った損害については、相手方はその責めを負わないものとする。

第21条(契約の解除)
メンバーが次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は、メンバーに対し通知、催告、その他何らの手続きを要することなく、直ちに入会の承諾を取り消し、メンバー契約を解除、退会するものとする。

  • 入会時の申告事項に虚偽や不正があったとき
  • 本規約に違反したとき
  • 申告事項が不明瞭で、それを改善するよう当社が求めても、15日以上の期日をおいてそれに応じないとき
  • 入会契約を継続しがたいと判断できる行為があり、当社がメンバーに対し行為を改めるように催告したにもかかわらず、15日以上の期日をおいて是正しないとき
  • 会費の支払いを、1ヶ月分を越えて怠ったとき
  • 他の入会者等、本施設の利用者に対し、著しい妨害や損害を与えたとき。または、他の入会者に対し著しい迷惑になったとき
  • 対象スペースを当社の承認なく30日以上使用しないとき。ただし、事前に当社に通知をし、当社が承認した場合を除く
  • 本施設および対象スペースを故意又は重大な過失により毀損したとき
  • 違法行為若しくは公序良俗に反する行為を行ったとき
  • メンバーに著しく信用を失墜する事実があったとき
  • メンバーが、暴力団若しくは極左・極右暴力集団の構成員又はこれらの支配下にあるものとの関係者であることが判明したとき、またはその恐れがあると当社が判断したとき
  • 税金並びに社会保険料等の滞納があると判明したとき、ならびに銀行取引停止処分を受け事実上倒産等したとき、又は破産、民事再生手続、会社更生、会社整理、特別清算等の申し立てがあったとき
  • その他、当社が本規約を解除すべきと判断したとき

前項により本規約が解除された場合において、当社又は本建物所有者に損害が及んだ場合、メンバーはその損害賠償の責任を免れない。

第22条(秘密情報)
本規約において「秘密情報」とは、メンバー自らが秘匿したい情報の全てかつ、メンバーの契約期間中に、メンバーが知り得た当社又は他のメンバーに関する有形無形の技術上、営業上、その他一切の情報とする。
本施設は、個人や法人を超え、垣根を廃した融合による協働と共創を目的とし、その関係上本施設は不特定多数が利用する施設であり、メンバーに限らず、第三者との間で絶えず会話や情報交換が成される。それゆえ、当社はメンバーに自らの責任で秘密情報を管理を要請し、メンバーの秘密情報が漏洩した場合でも、当社は一切その責任を負わない。
入会に際し、メンバーより開示を受けた個人情報(個人情報保護法2条に定める個人情報をいう。以下同じ。)について、当社は厳重に管理する義務を負う。
本規約の規定にかかわらず、次の各号に該当することをメンバーが証明することのできる情報は、秘密情報には含まれないものとする。

  • 開示の時点ですでに公知の情報、又はその後メンバーの責によらずして公知となった情報
  • メンバーが、第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
  • 開示の時点ですでにメンバーが保有している情報
  • メンバーが、開示された情報によらずして独自に開発した情報
  • 当社が、第三者に対し秘密保持義務を課すことなく開示した情報

第23条(守秘義務)
契約期間中にメンバーが、他のメンバーの本規約第22条に規定した秘密情報を知ってしまった場合、メンバーは善良な管理者の注意をもってその秘密情報を厳重に秘匿する義務を負い、開示者の許可無くソーシャルネットワークサービスや、自身のホームページやブログなど、その手段の如何によらず第三者に開示し又は漏洩、公開若しくは利用してはならない事とする。メンバーが本項規定の内容に反した場合に発生した事案の一切に対し、当社はその責任を負わない。
メンバーは、裁判所や官公庁などの公的機関より当社の秘密情報の開示を要求された場合、直ちに当社に通知し、法的に開示を拒めない場合は、当該秘密情報を開示することができる。その場合、メンバーは、当該秘密保持情報の機密性を保持するための最善の努力をするとともに、当社に対し当該秘密情報を保護するための合理的手段をとる機会を与えなければならない。
メンバーは、秘密情報について、複製、複写等の行為を行なってはならない。

第24条(雑則)
メンバーは、本建物の内外を問わず、近隣店舗・住民、本建物内に同居する事業者・店舗等、並びに本施設利用者等への配慮として、騒音・振動・臭気等の問題を起こさないよう充分な注意を払わなければならない。また、メンバー間でのトラブルの未然防止のため、対象スペースおよび本施設内においても他メンバーへの充分な配慮を行わなければならない。
メンバーは、本施設が利用者相互の協力の場であることを認識し、対象フロアの内外を問わず周辺の美化並びに自身の身だしなみ等を清潔に保つよう常に配慮することとする。

第25条(規約の改定)
本規約は当社の都合により、内容が変更されることがある。なお、変更の際には、当社からメンバーへの通知等を行うが、通知忘れ等の当社に過失がある場合を除き、変更に伴う責任を当社は一切負わないものとする。

第26条(優先適用)
本規約の内容とそれ以外の諸規定、諸規則に齟齬が生じた場合、本規約が優先して適用されることとする。

第27条(合意管轄)
当社及びメンバーは、本規約に関し紛争が生じたときは、訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の唯一の管轄裁判所とする。

第28条(規定外事項)
本規約に定めのない事項及び契約条項の解釈に疑義を生じたときは、当社及びメンバーは、誠意を持って協議し、その解釈にあたるものする。

以上、メンバーは、本規約を遵守するものとし、かつ公序良俗に反することの無いよう、本施設が円滑に運営を行えるように当社並びにメンバー相互と協力し合うものとする。

平成28年6月1日